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居抜き店舗コラム

飲食店 を居抜き店舗で 売却するメリット

 

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飲食店 を居抜き店舗で 売却するメリット

飲食店を“売却する”と聞くと 土地建物の売買を連想しそうですが、飲食店の居抜き売買は、原状のまま飲食店を引き継ぐ居抜き店舗としての賃貸借契約のことを言います。

ここでは飲食店を居抜き店舗として売却するメリットをお伝えいたします

  1. 原状回復義務の引き継ぎ
  2. 解約予告期間短縮(名義変更)
  3. 売却したお金が手元に残る

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飲食店 高く売るには居抜き店舗で

1.飲食店は原状回復義務の引き継ぎができる

日本における不動産の賃貸借契約には必ず原状回復義務。
民法の規定によります
借りたものは借りた状態で返しなさいという規定があり、この法律に準拠しているのです。

原状回復義務ですが賃貸借契約を解消する際には必ず履行するよう契約書にうたわれています。なのに居抜きという状態で売買をしてしまってよいものなのかという疑問や不安がついて回ります。当然のことだと思います。

そもそも不動産を借りる時に、解約をする際の事を約束したのですから貸主つまり大家さんがノーと言えばそもそも居抜きでの売買は成立しません。ですので日頃から大家さんとは良好な関係を築いておく必要があるのです。

飲食店をやめる側からすると内装や設備、厨房機器などを金銭の授受を伴い第三者に売る訳ですから売買という表現になりますが、大家さんから見ればあくまでも原状回復義務の引き継ぎであり賃借人であるうちは壊す義務を追い続けるということなのです

だから飲食店では原状回復義務の引き継ぎができるができ、
結果、居抜き店舗となります。

2.居抜き店舗により解約予告期間の短縮が可能

本来賃貸借契約を終了させることになれば、契約書に書かれている中途解約条項(中途解約特約)に定められた期間は家賃を払う義務を負います。

本来普通借家契約と呼ばれる通常の契約では、契約期間を2年か3年に定め、期間満了後更新契約を結ぶというのが一般的です。つまりこの期間は賃料を払う義務が借主には生じる訳ですが、何らかの事情でこの期間借り続けることが不可能となった場合に、途中で契約を終わらせることができるようオプションが用意されているという訳です。

CUsai / Pixabay

但し、賃貸借契約を辞めたいと意思表示をしてから3ヶ月~6ヶ月の解約予告期間が一般的です。その期間は仮に不動産を使用することが無くても賃料を払い続けなければならない期間なのです。

なぜ居抜き店舗でお店を売買することでこの解約予告期間を短くすることが出来るのかというと次のように理解されています。

居抜きでお店を売買する(引き継ぐ)という表現は賃貸借契約上は、借主の名義を変更する行為とみなされ、当事者(売る側と買う側)の都合の良い日をもって切り替えると言うもの。
やめる側からすると余計な家賃に辞めたいときにお店を手放せるので金銭的にも精神的に大助かりだといえます。

突然の飲食店閉店 原状回復工事をして解約

3.飲食店舗を閉店売却したお金が手元に残る

平成に入るまで内装や設備を売りに出すと言う発想はほとんどありませんでした。ただ、銀座や赤坂のソシアルビルに入居するバーやスナックを除けばです。バブルがはじけた後、飲食店舗を含む1階店舗跡がスケルトンつまり原状回復工事後にテナントがつかないと言った物件が増え始めます。

これはそれまでの賃料が高かったことに加え、内装工事費にお金がかかるために出店を躊躇するようになったからです。そこから徐々に内装を残す物件が出始め、今となっては物により数百万の価格で取引されるようになってきました。

本来原状回復工事で坪あたり10万円ほどの工事費を支払わなけれならなかったところを逆に手元にお金が入ることになるのですから辞める側(売る側)は是が非でも居抜きで終了したいと考えるでしょう。

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不動産業者にはどのようなメリットがあるのか

飲食店を居抜きで扱ったことがなければいろいろと心配することが多いようです。冒頭に書いたように内装等を売買すると聞いて賃貸借に関係のない第三者が関係者として現れることも想像できます。また、居抜き物件で内装を引き継いだ賃借人が、引き継いだ状態を原状だと主張するかもしれないと心配するかもしれません。

借地借家法や民法に照らし合せても心配することはなく通常の賃貸借契約書に懸念されることを特約で一つ一つ組み込めばトラブルになりません。

心配よりもメリットの方が多いと思います。

飲食店の立地が人通りの多い駅前であったり交通量の多いロードサイドであれば居抜きで飲食店を始めたい方はたくさんおられます。需給バランスで言えば基本売り手市場です。つまり、不動産物件の営業期間は短くて済みます。ところが、スケルトンとなってしまうとたちどころに優位性は失われてしまい次の借手を見つけるのに苦労します。

また、よく耳にするのがどのように宣伝をしていいのか分からないという疑問です。通常はレインズといって不動産会社だけが利用できるサイトがありますが居抜きというキーワードではなかなか見つけてもらえないのが現実です。飲食店の居抜き物件ばかりを扱うサイトへの登録(有料)もしくは当店サポのようなサイトに委託頂ければ(無料)読者の中に物件を欲しいと申し出られる方も多数いらっしゃいます。

 

先日不動産業者の方からこんな話を伺いました。飲食店の居抜きについてでしたが、今まで居抜きでなくてもお客様が現れたのにわざわざ居抜きで募集する必要はないとおっしゃって、物件に瑕疵が出ないよう解約ごとに原状回復工事をした方がいいと言うご意見でした。確かにおっしゃる通りです。ただ、全国にチェーン店を展開する大手でさえ飲食店用の賃貸物件は居抜きで欲しいと言い始めています。壊す前に一度大家さんとお話しされることをお薦めします。

テナント付き飲食店舗物件とは

まとめ:飲食店 を居抜き店舗で 売却するメリット

飲食店を居抜き店舗で売却するメリットを次の3点でまとめました

  1. 原状回復義務の引き継ぎ
  2. 解約予告期間短縮(名義変更)
  3. 売却したお金が手元に残る

今までの飲食店を“売却する”とずいぶんイメージが変わったかと思います。
現在、飲食店を経営されているオーナーさんで、お店を手放す方はまず、飲食店の売却から検討いただくのはいかがでしょうか?

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